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司法書士に相続登記を依頼するメリット

相続登記は収集しなければならない書類が非常に多く、複雑で時間がかかる面倒な手続きだと言われています。
この記事では、司法書士に相続登記を依頼するメリットについて解説します。

相続登記とは

相続登記は、被相続人(亡くなった方)からの相続により土地や家屋などの不動産を引き継いだ場合に、その不動産を法務局で登記し名義変更する手続きのことです。
2024年4月から相続登記は義務化され、自己の相続の開始と不動産を取得できることを知ってから3年以内に行わなければ、罰則を課される可能性があります。
相続登記の義務化によって、今まで本籍地の役所に請求しなければならなかった戸籍謄本が、全国の役所で行えることになり簡略化されました(※)。
しかし、提出書類が集めやすくはなったといえども、申請書の書き方に不備があると修正などが発生するため、自力で相続登記を行うハードルは高いといえます。
※2024年3月1日に相続登記の義務化に先立ち、戸籍法の改正法が施行され、「広域交付制度」が導入されました。

司法書士に相続登記を依頼するメリットとは

相続登記の手続きは自分で行うことも可能ですが、司法書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

時間や手間を節約できる

相続登記の申請には、相続登記申請書だけではなく、住民票などさまざまな書類の添付が必要です。
司法書士は相続登記に関する経験と知識が豊富なため、必要な書類を正確に揃え手続きをスムーズに進められるため、申請者の手間や時間の節約につながります。
印鑑証明書だけは司法書士が代理で取得できないため、本人が取得する必要があります。

法務局に行かなくて済む

相続登記の申請は、相続する不動産の住所を管轄する法務局で行う必要があります。
管轄する法務局が遠くにある場合や平日に仕事がある方の場合、休みを取って法務局に行かなければなりません。
司法書士に相続登記を一任することで、法務局で行う申請まで任せられます。

相続登記漏れを防げる

相続登記を司法書士に依頼すると、土地と建物が別々に登記されている場合や私道やごみ置き場などの共有部分がある場合も、評価証明書などを確認して相続不動産を特定可能です。
そのため、見落とされがちな不動産の相続登記漏れを防げます。

まとめ

相続登記は集める書類が多く、自分で手続きしようと書類集めを始めたものの、途中であきらめてしまう方が多い手続きのひとつです。
相続登記を司法書士に依頼することで、法的な専門知識を活かした書類集めやスムーズな申請ができ、手間も時間もかからずに手続きを進められます。
相続登記についてお困りの方や不明点がある場合には、司法書士への相談をおすすめします。