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会社が変更登記を行う必要のあるケースとは?主な事由を解説

会社を設立した際に登録した登記事項に変更が生じた場合、会社法に基づき法務局で変更登記を行う義務があります。
本記事では、会社が変更登記を行う必要のある代表的なケースについて解説します。

会社が変更登記を行う必要のある主なケース

会社の登記申請が義務付けられている主なケースは以下のとおりです。

役員の就任や退任および任期満了に伴う変更

会社が変更登記を行う必要のあるケースとして、取締役や監査役といった役員の顔ぶれに変動があったときです。
役員が新たに就任した際や、辞任などによって退任した際には、その旨を登記簿に反映させます。
同じ役員が継続して再任される重任のケースであっても、任期ごとに重任登記を行わなければ登記懈怠となります。
また、代表取締役は自宅住所が登記事項と定められているため、引っ越しによって住所が変わったケースでも変更登記が必要となります。

本店所在地の移転や支店の設置に伴う変更

会社が変更登記を行う必要のあるケースとして本店所在地を移転したときがあげられます。
本店の移転には、同じ法務局の管轄内で移転する管轄内移転と、別の法務局の管轄区域へ移転する管轄外移転の2種類が存在します。
管轄外へ本店を移転するケースでは、旧所在地を管轄する法務局と新所在地を管轄する法務局の双方に対して同時に登記申請を行います。
また、事業規模の拡大に伴って支店を新設した場合や、既存の支店を移転・廃止したケースにおいても登記が必要です。

商号や事業目的の変更

会社が変更登記を行う必要のあるケースとして、会社の名称である商号を変更したり、事業内容を追加・変更したりしたときがあげられます。
商号や事業目的は会社の定款に記載されている根本的な事項であるため、株主総会を開催して定款変更の特別決議を経た上で登記を申請します。
新規事業の立ち上げに伴って事業目的を追加するケースでは、許認可の取得要件を満たす表現になっているか事前に確認することが重要です。

資本金の増減や発行可能株式総数の変更

会社が変更登記を行う必要のあるケースとして会社の資本金額や発行株式に関する事項が変動したときが考えられます。
資本金の変動に伴い、発行済株式の総数や株式の種類に変更が生じるケースでも登記申請が求められます。

まとめ

今回は会社の登記が必要なケースについて解説しました。
会社法では、登記事項に変更が生じた日から原則として2週間以内に変更登記を申請することが義務付けられています。
登記変更の事由が発生した際、司法書士に相談することを検討してください。