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はじめての相続登記|流れや必要書類について
2024年4月に相続登記は義務化され、不動産を取得した相続人はその所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければならなくなりました。
この記事でははじめての相続登記の流れや必要書類について解説します。
相続登記とは
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)から相続した不動産の所有権を、相続人の名義に変更する手続きです。
この手続きをおこなうことで、相続人がその不動産の合法的な所有者として認められます。
相続登記の流れ
相続登記の流れは以下の通りです。
- 相続する不動産を確認する
- 遺言または遺産分割協議により、誰がどの不動産を相続するか決定する
- 相続登記申請書類を揃える
- 管轄の法務局に登記を申請する
それぞれについて詳しく確認します。
相続する不動産を確認する
被相続人が不動産を所有していた場合、その不動産の状況や権利関係について、登記事項証明書(登記簿謄本)で確認します。
遺言または遺産分割協議により、誰がどの不動産を相続するか決定する
遺言、または遺産分割協議書により、誰がどの不動産を引き継ぐのか決定します。
書がない場合には遺産分割協議書で遺産の分け方について協議し、全員が合意した内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名・捺印します。
相続登記申請書類を揃える
不動産を引き継ぐことになったひとが、相続登記に必要な書類を集めて準備を進めます。
相続登記に必要な書類は以下の9種類です。
- 登記申請書
- 相続不動産の登記事項証明書
- 遺言または遺産分割協議書
- 被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 全相続人の戸籍謄本
- 相続するひとの住民票
- 全相続人の印鑑証明書
- 相続不動産の固定資産評価証明書
管轄の法務局に登記を申請する
管轄する法務局で、登記申請書と添付書類一式を提出して申請します。
登記申請には登録免許税の納付が必要です。
法務局での書類の審査と登記には1週間から2週間程度かかります。
登記完了後、登記識別情報の通知や登記完了書を受け取ることができます。
まとめ
相続登記は、相続によって不動産を取得した人がその不動産を自分名義に変更するための手続きで、その不動産が今現在誰のものであるのか明確にするために必要です。
通常の相続登記はもちろん、相続を先延ばしにしていたために相続人の数が増えてしまい、相続登記に必要な書類を揃えるのが大変になってしまった場合などには、専門家である司法書士に相続登記に関する手続きを依頼することをおすすめします。