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【相続登記の義務化】相続登記の期限と2024年4月の改正について
これまでは、相続によって不動産を取得しても、相続登記を行うかどうかはあくまで任意とされていました。
しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化され、同時に期限内に手続きを行わなかった場合の罰則も定められています。
本記事では、相続登記の義務化に関するルールや違反時の罰則、間に合わないときの対処法について説明します。
2024年4月から相続登記が義務化
2024年4月1日より、不動産を相続した際の「相続登記」が法律上の義務となりました。
義務化の背景には、相続登記がされないまま長年放置され、所有者が分からなくなってしまった「所有者不明土地」の増加が社会問題となっている現状があります。
所有者不明土地が放置されることで、不動産の活用や公共事業に支障が生じることが増えたため、国は相続登記を義務化したのです。
相続登記の期限と罰則
相続登記の期限と罰則は次のとおりです。
相続登記の期限
不動産を相続した人は、「自分が不動産を相続したと知った日から3年以内」に相続登記を申請しなければなりません。
また、「義務化が始まる前」に発生した相続についても、2024年4月1日(施行日)から3年以内、つまり2027年3月31日までに登記を申請する義務があるため注意が必要です。
違反した場合の罰則
正当な理由がないにもかかわらず、上記の期限内に相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ここでいう「正当な理由」とは、「相続人が多くで戸籍等の収集に時間がかかる」場合や「遺言の有効性をめぐり訴訟になっている」場合などが挙げられます。
相続登記の期限間に合わない場合の対処法
もし、何らかの事情で3年以内に相続登記ができない場合は、「相続人申告登記」という制度の活用を検討しましょう。
相続人申告登記は、法務局へ「私が相続人のひとりです」と簡易的に申し出ることで、ひとまず法律上の義務を果たしたとみなしてもらう制度です。
結果として、正式な相続登記が期限に間に合わなかったとしても、罰則を科されるリスクを回避することができます。
まとめ
所有者不明土地の増加を背景に、2024年4月以降「相続登記が義務化」され、3年以内の申請が必須となりました。
期限を過ぎてしまうと過料が科される可能性があるため、これから相続をする方はもちろん、相続した不動産を放置していた方も期限内に手続きを進める必要があります。
手続きに不安のある方は、司法書士に相談することも検討してみてください。