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遺言書の作成を司法書士に依頼するメリット・費用について

自身が亡くなった後に、残された家族が遺産の分け方をめぐって対立することは、誰しもが避けたい事態です。
そのための有効な備えとなるのが遺言書の作成ですが、個人で作成するには法的な不備のリスクがつきまといます。
今回は、遺言書の作成を司法書士に依頼するメリットや、必要となる費用の目安について解説します。

遺言書を作成する目的

遺言書は、自らの財産を誰に、どのような割合で引き継がせるかなどを指定する重要な書面です。
遺言書がない場合、遺産は法律で定められた割合に従って相続人で分け合うことになりますが、不動産の分割や介護の寄与分などをめぐり、話し合いが難航する状況も考えられます。
遺言書を残すことで、ご自身が希望する遺産分割を実現できる可能性が高まります。

司法書士に依頼するメリット

司法書士に依頼するメリットは以下のとおりです。

法的に不備のない書類の作成

遺言書には、民法で定められた厳格な形式があります。
自筆証書遺言は、全文を自筆し、日付と氏名を記入して押印する必要があります。
これらの要件を1つでも欠くと、遺言書そのものが無効となってしまいます。
司法書士は、文言の解釈や形式的な要件を詳細にチェックし、法的に無効とされるリスクを最小限に抑えます。
また、遺留分という、一定の相続人に保障された最低限の取り分についても考慮した内容を提案します。
これは司法書士に依頼する大きなメリットといえます。

不動産登記を見据えた専門的なアドバイスを受けられる

司法書士に遺言書を依頼するメリットは、不動産登記を見据えた専門的なアドバイスを受けられる点です。
遺言書に記載された不動産の表記が、登記簿の内容と一致していないと、実際に相続が起きた際に名義変更の手続きがスムーズに進まないおそれがあります。
司法書士は、将来の相続登記に支障が出ないような正確な文言を提示し、遺言書作成のサポートをします。

公証役場との連絡調整と証人の引き受け

公正証書遺言を作成する場合、公証役場の公証人と内容の打ち合わせを行う必要があります。
司法書士は、依頼者の意向を反映した原案を作成し、公証人との事前交渉を代行します。
また、公正証書の作成には2名の証人の立ち会いが必要となりますが、司法書士やその事務所のスタッフが証人を務めることも可能です。
家族や親族に内容を知られたくない場合でも、守秘義務のある専門家に任せることで、プライバシーを守りながら手続きを進めることができます。

相続トラブルを未然に防ぐための視点

遺言書は、何をあげるかを書くだけのものではありません。
なぜそのような分け方にしたのかという理由を書き添える付言事項も重要です。
司法書士は、法的拘束力のない付言事項についても、相続人の感情を逆なでしないような適切なアドバイスを行います。
家族への感謝の気持ちや、事業を引き継ぐことへの期待を言葉にすることは、円満な相続を実現するための有力な手段となります。

司法書士報酬の相場

一般的な公正証書遺言の作成支援であれば、報酬の相場は7万円から15万円程度です。
これには、相談料、原案作成、公証役場との調整、証人の立ち会い費用などが含まれます。
自筆証書遺言の添削や保管支援であれば、3万円から7万円程度に抑えられる場合もあります。
相続人が多数に及ぶ場合や、調査対象の不動産が全国に点在している場合などは、追加の調査費用が発生することもあります。

まとめ

今回は、遺言書の作成を司法書士に依頼するメリットや費用について解説しました。
法的に有効な遺言書を残すことは、相続後の家族の紛争などのトラブルのリスクを回避する有力な手段といえます。
ご自身で作成を行ったとしても、形式に不備のない遺言書をご自身で作成することは可能かもしれません。
しかし、有効な遺言であっても内容によっては遺留分や特別受益などトラブルが生じることもあります。
不安な方は司法書士に相談することを検討してください。