とよの司法書士事務所

TOP 基礎知識 自筆証書遺言の書き方と注...

Knowledge基礎知識

自筆証書遺言の書き方と注意点

自筆証書遺言は自分だけで作成ができ、費用もかからず手軽な遺言方法です。
しかし、定められた要件を満たしていない場合、無効になる可能性があります。
この記事では自筆証書遺言の書き方と注意点について解説します。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は自ら手書きで書いた遺言書で、民法において認められている遺言形式のひとつです。
自筆証書遺言は特に費用が掛からず、誰でも手軽に作成できる特徴があります。
しかし、適切に書かれていない場合には無効になったり、相続人間で争いが生じたりする可能性もあるため、作成の際には注意が必要です。

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言書の書き方は以下の通りです。

  • 遺言書を手書きで書く
  • 作成した日付を記載する
  • 署名・押印をする

遺言書を手書きで書く

自筆証書遺言は基本的に全文を遺言者が手書きで書く必要があります。
ただし、財産目録はパソコンを使って作成したり、通帳のコピーを添付する方法でも構いません。

作成した日付を記載する

遺言書が書きあがったら、作成日を記載します。
「令和〇年1月吉日」など、日付が特定できない表記は無効になるため注意してください。

署名・押印をする

遺言書に、本名で署名・押印をします。
財産目録など添付書類がある場合には、そちらにも忘れずに署名・押印をしてください。

自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言に関する注意点は以下の通りです。

  • 不備があると無効になる
  • 相手や財産に関する情報は明確に
  • 保管について
  • 検認が必要となるケースがある

不備があると無効になる

自筆遺言書が法的な効力を発揮するためには、要件を満たしている必要があります。
要件については前項の「自筆証書遺言の書き方」にある項目を確認してください。

相手や財産に関する情報は明確に

自筆証書遺言を作成する場合には、相手や財産に関する情報を明確に記載することが大切です。
誰が見ても個人や財産を特定できる情報を、わかりやすく、正しく記載してください。

保管について

完成した自筆証書遺言は、「遺言書」と記載した封筒に入れ、裏側に日付と名前を記入して封印します。
自筆証書遺言は基本的には遺言者自身で保管するため、自分の死後相続人に見つけてもらえる場所に保管してください。

検認が必要となるケースがある

自筆証書遺言を利用する場合の注意点として、検認が必要となるケースがある点です。
検認とは簡単にいうと、遺言者が亡くなった後に相続人などが家庭裁判所で遺言を開封し、内容を確認することをいいます。
自宅などで自筆証書遺言が見つかった場合、検認をしないと相続の手続きが行えなくなる可能性があるので注意が必要です。
なお、2020年7月に施行された自筆証書遺言の法務局保管制度を利用した場合、検認は不要となります。
ただし定められた要件を満たさないと預かってもらえないことがあります。

まとめ

2020年に新たに設けられた「自筆証書遺言保管制度」により、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるようになりました。
ただし、自筆証書遺言は法務局で内容に不備がないかの確認は行われません。
自筆証書遺言を作成する場合には、内容に不備があり無効になることがないよう、専門家である司法書士に作成のアドバイスや内容のチェックを受けることをおすすめします。