取扱分野
当事務所の取扱案件などについて紹介しています
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主要分野
当事務所が特に注力している代表的な業務一覧です。遺言書の作成から相続発生後の複雑な案件まで、ご依頼者様の状況に応じて最善の方策をご提案いたします。
不動産の名義を相続人に変更する登記手続です。相続による不動産登記の名義変更を行うには、法務局に申請する必要があります(相続があっても、自動的に名義変更されるわけではございません。)。
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続人は、不動産(土地・建物)を相続した事を知った日から3年以内に相続登記をする義務があります。相続人の間で遺産分割の話合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に相続登記をする必要があります。手続きの不明点がある場合には、早めに司法書士に相談し、適切な手続きを行うことが推奨されています。相続登記を迅速に行うことで、土地の管理を円滑にし、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
相続登記の一般的な流れは、次のとおりです。
⑴相続する不動産を特定し、法定相続人の範囲を確認する。
⑵相続人の間で、亡くなった方の財産をどのように分けるか話合い(「遺産分割」といいます。)、その結果を文書として作成します。
⑶司法書士が、相続登記申請書を代理で作成し、申請に必要な証明書類等を用意いたします。
⑷管轄の法務局において、司法書士が代理で登記申請を行います。
公正証書遺言は、公証人の立会いのもと、公証役場で作成される遺言書です。この遺言書には遺言者の意思が正確に記載され、法的効力を有しています。遺言者の最終的な意向を法的に保証する重要な文書であり、相続人にとっても安心材料となります。
自筆証書遺言は、遺言者が自ら手書きで作成する遺言書であり、その遺言者の署名と日付が記載されている必要があります。遺言者の意思が法的に認められるためには、その内容が明確であることが求められます。自筆証書遺言は、遺言者の意志を直接反映した法的効力を持つ文書であり、相続手続きにおいて重要な役割を果たします。遺言者の意思がはっきりと示されていれば、相続人はその遺言に従って相続登記を行うことができます。
自筆証書遺言は、遺言者が自ら手書きで作成する遺言書であり、その遺言者の署名と日付が記載されている必要があります。遺言者の意思が法的に認められるためには、その内容が明確であることが求められます。自筆証書遺言は、遺言者の意志を直接反映した法的効力を持つ文書であり、相続手続きにおいて重要な役割を果たします。遺言者の意思がはっきりと示されていれば、相続人はその遺言に従って相続登記を行うことができます。
相続放棄は、相続の際に被相続人(亡くなられた方)の遺産(資産や負債などの財産)について権利や義務を一切引き継がないことを意思表明する手続きです。相続人が、家庭裁判所に対して、被相続人(亡くなられた方)からの遺産を受け取らない意思を明確に表明して、被相続人(亡くなられた方)の借金や物件の管理にまつわるトラブルを未然に防ぐことになります。
相続放棄は、原則として、相続の開始があったことを知ってから3カ月以内に行う必要があります。また、相続放棄の手続においては、相続関係や資産の調査、家庭裁判所への提出書類の作成を行う必要があり、相続に関する知識がない場合、書類の不備や提出漏れなどの理由で相続放棄がスムーズに進まないおそれがあります。 相続放棄をしたいとお考えの方は、相続のプロである司法書士がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
相続放棄は、原則として、相続の開始があったことを知ってから3カ月以内に行う必要があります。また、相続放棄の手続においては、相続関係や資産の調査、家庭裁判所への提出書類の作成を行う必要があり、相続に関する知識がない場合、書類の不備や提出漏れなどの理由で相続放棄がスムーズに進まないおそれがあります。 相続放棄をしたいとお考えの方は、相続のプロである司法書士がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
<不動産登記>
相続を原因とする名義変更登記はもちろんのこと、不動産の売買・贈与・交換の名義変更も対応いたします。また、住宅ローンや事業性の借入を完済した場合の抵当権の抹消、長年放置されてきた休眠担保権の抹消などもご相談ください。
<法人登記> 会社を経営する中でよく発生する登記としては、会社設立、役員の変更、本店の移転、商号の変更などがございますが、弊所は法人登記全般に対応しております。会社法に精通した司法書士が、丁寧に対応いたします。
<法人登記> 会社を経営する中でよく発生する登記としては、会社設立、役員の変更、本店の移転、商号の変更などがございますが、弊所は法人登記全般に対応しております。会社法に精通した司法書士が、丁寧に対応いたします。
とよの司法書士事務所は
遺言、相続登記、相続放棄、遺産分割、不動産の売却等、様々な状況の相続案件に対応してきた司法書士が、豊富な経験から得た知識とノウハウを活かして、争いを回避しながらご依頼者様にとって最善の方策をご提案いたします。
元気なうちの相続対策から相続発生後のご相談まで、ご依頼者様のお気持ちに寄り添って迅速丁寧に解決に向けて対応します。
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